【これから副業する方必見!】早く安く簡単に合同会社を設立する方法

ノウハウ

副業を始めようとしているかた、個人事業主から法人に変えようと考えている方、法人設立って難しいイメージをもっていませんか?
どうやったらよいかわからない方に、私が実際に1週間で合同会社を設立した方法を説明します。

合同会社設立までの流れ

最初は全然イメージがつかないと思います。
管理人は次のステップで設立しました。

  • Step1
    税理士に相談する
  • Step2
    行政書士から連絡を受ける
  • Step3
    登記に必要な会社情報を回答する
    • 3-1
      会社印鑑を作成する
    • 3-2
      印鑑証明書(個人)を取得する

    • 3-3
      資本金を振り込んだ通帳をコピーする
  • Step4
    行政書士と会う(押印する)

細かく見ていきましょう。

Step1:税理士に相談する

設立の入口はいろいろとあります。
「会社設立」というキーワードで検索すると、「税理士」「司法書士」「行政書士」といろいろと出てきますが、士業間で業務提携をしているケースが多いため、身近なところから出発するのでよいでしょう。

コネクションが無い方は、恐らくこの時点で躓くことになると思いますが、その場合、管理人は以下の理由で「税理士」をおススメします

  • 税理士は会社設立後から長い付き合いになる
  • どのような会社にしたいか等、会社設立の目的から相談できる
  • 会社設立後の税務関係の届出の作成や代行をしてくれる

「司法書士」「行政書士」はスポット対応になるので、長い目で見ると初めて法人を設立する方にはおススメしません。

会社設立にあたり、各専門家が何をやってくれるか簡単にまとめてみました。

税理士会社登記に必要な事項を相談できる(事業目的、資本金の額 等)
会社設立後の税務関係の届出の作成や代行をしてくれる
司法書士   ・法人の登記手続きを代行してもらえる(司法書士にしかできない)
行政書士 ・定款を作成してくれる
・免許が必要な業種の場合(旅館業、飲食業など)、必要書類作成を一緒に依頼できる

とはいえ、税理士の探し方も困ると思います。

  • 知人の紹介
  • セミナーに参加
  • インターネットで探す

探し方は大きくこの3つになると思いますが一番のおススメは「知人の紹介」です。
でも周りにいない方は「インターネットで探す」方法が一番簡単です。

会社を設立したい旨を税理士へ伝えると、恐らくは行政書士を紹介してくれるので、あとは行政書士からの連絡を待ちましょう。

Step2:行政書士から連絡を受ける

管理人は税理士へ会社設立の旨を伝えたあと、翌日に行政書士から連絡が来ました。

管理人 様

お世話になっております。〇〇行政書士法人の■■です。
株式会社設立に関するご案内一式をお送り致します。チェックリストのご記載をいただくところからスタートです。もしご不明点等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ。よろしくお願い致します。

メールには、何をすればよいか書かれているので、あとはその通り進めるだけです。

Step3:登記に必要な会社情報を回答する

管理人は2つ法人を設立しておりそれぞれ別の行政書士にお願いしたのですが、恐らくどの行政書士からも最初に記入するシートなどが送られてくると思います。
定款作成や登記に必要な情報になるのですが、すべて自身で決めきることができないと思いますので、税理士と相談するのがよいです

項目説明備考
商号(社名)あなたの会社名になります。
前もって考えておきましょう。
事業目的あなたがやりたいビジネスの内容を記載します。
「事業目的」でインターネットを検索すると色々と出てきますので、こちらも前もって考えておきましょう。
わからない場合は税理士に相談してもよいです。
本店の所在地本社の場所です。
副業レベルの会社であれば、自宅やバーチャルオフィスを所在地にするケースが多いと思います。
バーチャルオフィスやレンタルオフィスを所在地にする場合、 バーチャルオフィスやレンタルオフィスの会社と予め契約をしておく必要があります。
資本金の額1円から可能です法人相手のビジネスをする場合、資本金を確認されるケースがありますので、税理士と相談しましょう。
事業年度一定の時期に対する決算書を作成するために区切る年度を指します。
法人は任意に定めることができます。
決められない場合は税理士に相談してもよいです。
公告の方法「公告」とは法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいい、その方法を定款に記載します。官報を公告方法にすれば大丈夫です
出資者会社設立にあたり出資する人で、合同会社では経営者になります 1名の法人だと、あなたが「出資者 」になります。
業務執行社員・代表社員
(合同会社の場合)        
業務執行社員というのは、合同会社における業務執行権(会社の意思決定権を有す)を持った社員のことで、出資者から選定します。
代表社員は、業務執行社員の中の代表者になります。       
株式会社でいう、「取締役」が 「業務執行社員」、「代表取締役」が「代表社員」になります。
1名の法人だと、あなたが「代表社員」になります。

シートの記入が終わったら行政書士へ送り返してください。
その後、請求書が来ますので、入金することで手続きが開始されます。

手続き完了を待っている間に、「会社印鑑の作成」「印鑑証明書(個人)の取得」「資本金を振り込んだ通帳のコピー 」を行いましょう。

会社印鑑を作成する

登記と一緒に印鑑登録が必要になるため、あらかじめ会社印鑑を準備する必要があります。
別料金を支払うことで印鑑も手配してくれるサービスを提供している行政書士もありますが、自分で手配しても構いません。

印鑑証証明書(個人)を取得する

出資者、業務執行社員になる方の印鑑証明書が必要になります。
何通必要かわからない場合は、行政書士に確認するとよいでしょう。
マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できます。

資本金を振り込んだ通帳をコピーする

どの銀行口座でもよいので、資本金と同額の「入金履歴」が必要になります。
例えば、Aさんが1万円、Bさん1万円を出資する場合、ある口座にAさんから1万円、Bさんから1万円入金された履歴が必要になります。

Step4:行政書士と会う(押印する)

そうこうしているうちに、行政書士から連絡が来ます。
作成した定款や登記に必要な書類に印鑑を押す必要があるためです。

対面で会って押印が終わりましたら、あとは登記が完了するのを待つだけです。

登記が終わると、税務署などの関係各所に開業届を提出する必要があるのですが、税理士を窓口としたあなたは何もする必要ありません。
税理士との契約によりますが、登記後の必要手続きは税理士が代行してくれるので、あなたは晴れて法人の代表としてビジネスを開始することができます。

まとめ

税理士経由で法人設立をするのが一番お手軽です。
設立にかかった費用は行政書士に支払った10万円(内訳:登録免許税6万円、行政書士への手数料4万円)で、1週間で合同会社を設立することができました。
依頼先によって手数料が変わるため一概には言えませんが、株式会社は20-30万円程度、合同会社は10万円程度で設立できます。
節税目的で設立することもできますので、迷っている方はすぐに法人を設立するのをおススメします。

ただし、法人を設立しても事業をしている実態がないと、後に大変になるため安易な気持ちでの設立はおススメしません。

理由は以下のとおりです。

  • 毎年必ず決算をする必要がある
  • 例え赤字であっても法人住民税を必ず支払う必要がある
  • 事業をしている実態がないと経費として認められない

決算をするには貸借対照表や損益計算書などを作成する必要があります。決算書を個人で作成できたとしても、本来はその時間を事業活動に充てるべきなので大抵は税理士にお願いすることになります。

たとえ税理士に頼まないとしても住民税の支払いは発生してしまうので注意しましょう。

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